用語集

既存不適格建築物

読み仮名:きそんふてきかくけんちくぶつ

建設時に適法だったが、以降の法改正などで法不適合になった状態を「既存不適格」と呼びます。 建設時に違法だった「違反建築物」とは異なります。 既存の適法な建築物が法令の改正等により違反建築物とならないよう、新たな規定の施行時又は都市計画変更等による新たな規定の適用時に現に存する又は工事中の建築物については、新たに施行又は適用された規定のうち適合していないものについては適用を除外することとし、原則として、増改築等を実施する機会に当該規定に適合させることとしている
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