用語集

法適合確認

読み仮名:ほうてきごうかくにん

検査済証未取得建物の適合性を確認したい場合に、現況建物が竣工当時の建築基準法に適合しているのかを確認することを「法適合確認」といいます。 検査済証は、後から再取得はできません。ただし、増築や大規模の修繕または大規模の模様替えの場合には新たに建築確認・検査を受けることが必要となることから、「法適合確認」を行えば、確認審査等の円滑な運用および既存建築物の活用の促進を図ることができます。
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