用語集

耐震改修促進法

読み仮名:たいしんかいしゅうそくしんほう

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)は平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災にかんがみ、建築物の地震に対する安全性を確保するため、建築物の耐震改修を促進することを目的として平成7年10月27日に施行されました。 この法律により、多くの人が集まる、学校、病院、百貨店など、一定の建築物(特定既存耐震不適格建築物)のうち、現行の耐震規定に適合しないものの所有者は、耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行うよう努めることが義務付けられました。 また、耐震診断や耐震改修を促進するため、建築基準法の特例等が規定されました。
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