用途変更
読み仮名:ようとへんこう
既存の建築物の用途を変更する場合(以前と異なる用途で貸したり、借りたりする場合を含む)は、変更した後も建築基準法や関係規定に適合するように維持管理しなければなりません。
さらに、変更する部分の面積が200平方メートルを超える場合は、その部分の用途により確認申請が必要になる場合があります。確認申請が不要でも、適法な状態に維持する必要はあります。
読み仮名:ようとへんこう
Copyright © 2025 リボビル